2021-04-16 第204回国会 参議院 本会議 第16号
研修修了者の増加が低調であることの要因としては、研修時間が長く受講者の負担が大きいこと、医療現場での制度の理解が進んでいないことなどが指摘されており、研修をより受講しやすくなるよう制度の見直しを行うとともに、理解促進のための広報や、指定研修機関の運営等に係る財政支援等に取り組んでおります。
研修修了者の増加が低調であることの要因としては、研修時間が長く受講者の負担が大きいこと、医療現場での制度の理解が進んでいないことなどが指摘されており、研修をより受講しやすくなるよう制度の見直しを行うとともに、理解促進のための広報や、指定研修機関の運営等に係る財政支援等に取り組んでおります。
実際に多くの指定研修機関に活用いただいておりますけれども、平成三十一年四月に、研修の内容の見直しとカリキュラムの効率化などによりまして、これも先ほど議員御指摘ございましたけれども、研修時間数の短縮を図るとともに、外科などの一定の領域でニーズの高い特定行為、これをパッケージ化することでより研修を受けやすくするというようなことを可能としておりまして、より受講しやすくするための制度改正を行ったところでございます
この特定行為研修を実施する指定研修機関は、令和二年八月時点で全国に二百二十二機関、そして、特定行為研修を修了した看護師の数は、令和二年十月時点で二千八百八十七人、指定研修機関の数とともに年々増加をしております。 看護師が訪問看護に出かけても、特定行為ができないと医師の手が必要になることもあります。
議員御指摘のとおり、今後、より多くの特定行為研修修了者を確保し、高まる医療ニーズに対応していくためには、引き続き指定研修機関を増やしていく必要があると考えておりまして、先ほど議員御指摘の令和二年十月時点での数字から、直近で、令和三年二月でございますけれども、五十増えまして二百七十二機関まで増加をいたしておるところでございます。
また、今回新たにこの一条の二を規定させていただきましたのは、今回の法案によりまして、医師法上、都道府県の権限として、臨床研修病院の指定、研修医定員の設定、また、新専門医制度における研修計画についての厚生労働大臣への意見の提出、こういった都道府県の権限を新たに規定をしておりますので、今回新設する努力義務の主体として規定することが必要ではないかと考えたものでございます。
まず、特定行為研修を修了した看護師でありますけれども、厚生労働大臣の指定する指定研修機関において研修を修了した者をいうものでございまして、この研修を修了いたしますと、医師の定める手順書、この手順書の範囲内におきまして、医師の直接の指示を待たずに、例えば脱水症状に対する点滴の実施やインスリンの投与量の調整などの特定行為を行うことができる、こういうことになっております。
そのために、ただいま御指摘いただきましたとおり、平成二十九年度の医療計画作成指針に指定研修機関及び受講者の確保に係る計画の策定を行うよう、都道府県に対しお示ししたところでございます。参考までに申し上げますと、平成三十年度からの医療計画に特定行為研修制度に関する内容が記載されている都道府県数は、現在四十三道府県となっております。
指定研修機関の数は現在六十九ということですが、これも増やしていく必要があると思いますし、指定研修機関におけるe—ラーニングも一つの有効なツールでありますけれども、活用状況としては、活用施設五十八ということで、七二・五%の活用率にとどまっているということであります。
看護師等の特定行為研修制度が昨年十月に施行されておりまして、看護師につきましては、指定研修機関に対する設備整備や運営に要する費用や、看護師が就労を継続しながら研修を受講できる環境を整えるためのe—ラーニング体制の構築に要する費用などに対する財政支援を行いまして、環境整備を行っているところでございます。
指定研修機関の確保等に向けて、二十七年度に引き続いて、指定研修機関の設置準備や運営に必要な経費に対する支援、指定研修機関や実習施設において効果的な指導ができるように、指導者を育成するための経費等について、増額計上しているところでございます。 指定研修機関は、現在、全国に二十一カ所ございますけれども、そのうち大学院は七カ所でございます。
四、保健師助産師看護師法の一部改正について 1 指定研修機関の基準や研修内容の策定に当たっては、医療安全上必要な医療水準を確保するため、試行事業等の結果を踏まえ、医師、歯科医師、看護師等関係者の意見を十分に尊重し、適切な検討を行うとともに、制度実施後は、特定行為の内容も含め、随時必要な見直しを実施すること。 2 特定行為の実施に係る研修制度については、その十分な周知に努めること。
しかも、指定研修を受講していない看護師さんでも医師の指示の下には手順書によらず特定行為を行うことができる。その研修を受けているかどうかも一見して分かるというわけじゃないわけですよ。
○広野ただし君 それと、本法律によれば、来年の十月より指定研修機関といいますか、指定修習機関が設けられるということになりますが、これは例えば弁理士会、日本弁理士会だとかを独占的にさせるのか、あるいは二、三設けるような気持ちでやられるのか、その点どういうふうなお考えか、お聞かせしてください。
それから、この社団法人日本旅行業協会、国土交通大臣指定になっているんですが、これのあらましを見ますと、旅行業の健全な発展に寄与し観光事業の発展に貢献することを目的として、まあいろいろと書いてありますが、国家試験の代行及び国家試験の一部免除のための指定研修の業務、以上国土交通大臣指定業務などを行っていますと、こんなあらましが記載されております。
○政府参考人(澤井英一君) 今の御指摘のたしか四法人が提携的な指定研修機関として位置付けられておりまして、その他個別に指定しているものはそのほかにもございます。幾つかございます。
ただ、今の政府案でも、指定研修というのは、指定研修の内容については、弁護士として業務を行うに必要十分な時間の指定研修を確保する、それについて、担当法人である日本弁護士連合会でしょうね、日本弁護士連合会が研修内容について意見を述べることができるというふうな書きぶりになっておりますので、具体的には法務省と日本弁護士連合会の間で、どんなカリキュラムにするのか、どういう、特任検事であればどうだ、国会議員であればどうだ
一 税務官公署職員の試験免除に係る指定研修については、一般試験との均衡に配意しつつ、その指定、運営、実施、全般にわたって適正性・公正性を確保すること。 一 会員の業務に係る紛議についての税理士会の調停に関する規定が新設されることにかんがみ、紛争解決の機能を充実する観点から、調停に際して適用されるルールの明確化を図ること。
○尾原政府参考人 先ほど申し上げましたように、信頼される税理士制度の確立を目指すという観点から、ダブルマスター等の要件を的確なものにさせていただく、他方、税務職員の今の試験免除制度についても、制度の公正性、透明性を確保していくという観点から、指定研修の要件を今回新たに省令において定めていくということにしてございます。
○尾原政府参考人 今回、今先生おっしゃられましたように、八条の指定研修に括弧書きをつけてございます。これは、信頼される税理士制度の確立ということを目指す観点から、税務職員について試験免除要件となる指定研修制度の要件を省令において定めることによりまして、これまでもいろいろな御指摘がございましたが、制度の公正性と透明性を確保したいということでございます。
それからさらに、税務職員につきましても、いわゆる会計科目の免除となる指定研修というのがやはり甘いのではないかという御議論もございました。
○大武政府参考人 指定研修の際の試験に不合格となりますと、当然のことながら資格は得られないということになるわけでございます。
○日野委員 一つ一つやっている時間がなくなっちゃいましたので、国税職員の財務省令で定める指定研修ということになっていますが、これは指定研修を受けて、そしてその試験を受けて、それに合格すれば資格を得るという形になるわけですね。これはもし落ちたらどうなるんですか。
特に、国、地方を問わず、税務関連の職員が、指定研修だけで試験免除、退職後には自動的に税理士になる制度は、一般国民を納得させられるものではないと思います。これは、国民の立場からいえば本末転倒であって、税務署に勤めるためには、まず税理士試験に合格して、その資格をもって徴税業務をする、これが正しい方向ではないでしょうか。これからもこの特権制度を続けていくつもりか、お尋ねをいたします。
しかしながら、お尋ねのようなさまざまな御指摘があることも踏まえまして、今回の税理士制度の見直し案においては、税務職員の試験免除のうち会計科目の免除について、免除要件に係る指定研修制度に関し、所定の試験合格が研修修了の条件であることなどを明らかにするとともに、指定した研修の実施状況及び所定の試験のレベルが税理士としての必要な学識として十分なレベルであるか等を国税審議会が継続的に検証し、制度の公正性、透明性
そこで、今回改正をお願いしておるわけでございますが、資格につきましては、もう既に御論議いただきましたが、修士論文の学問領域の認定とか、認定、免除の取り消し、あるいは指定研修の指定基準の継続的検証といったようなことが税理士分科会の審議事項として新たに加わることになることもございまして、御指摘がございましたように、この分科会の役割の重要性にかんがみまして、できればこの税理士分科会の委員の人数につきましても
一 税務官公署職員の試験免除に係る指定研修については、一般試験との均衡に配意し、その指定、運営、実施、全般にわたって適正性・公正性を確保すること。 一 会員の業務に係る紛議についての税理士会の調停に関する規定が新設されることにかんがみ、紛争解決手段としての実効性を確保する観点から、税理士会の会則等調停に際して適用されるルールの明確化を図ること。
ただ、今回は、税務職員の試験免除のうち、会計科目の免除につきましても、免除要件に係る指定研修制度については、制度の公正性、透明性を確保するために、省令におきまして、所定の試験合格が研修修了の条件であるというような要件を明らかにするとともに、指定した研修の実施状況、さらには所定試験のレベルが税理士としての必要な学識として十分なレベルであるかなど、国税審議会でこれを検証していただくというようなことを定めるということにしたいと
学位取得におけるいわゆるダブルマスター、この二科目を、それぞれ当該科目のうち一科目の試験をすること、このことは非常にいいことだというふうに私は思いますが、税務官公署職員の試験科目の免除について、引き続き指定研修という制度でやっていくことがいかがなものか。
そういう公認会計士補としての業務を積み重ねる、あるいは自分で報酬を得ながら一定の指定研修を受けるというような形で、最終的に公認会計士たる試験を受験する資格を与える、こういうふうな形になって、若干の特色がございますけれども、要するに基本的には試験に合格すればすぐ仕事ができる、登録は必要でございますけれども、すぐ仕事ができるということになっております。
○久保亘君 しかし、大学がそういう民間の病院を指定研修病院として指定をし、そして共同研究をやったり医師を派遣したり研究費を受け取ったり、そういうことをやっていくということになれば、指定研修病院という制度を大学側が自主的につくるということでよいのかどうか。これはどうなんでしょうか。これは広島大学だけにあるような問題なんでしょうか。
○久保亘君 それでこの問題で今のような制度が認められておって、それから北九州病院と広島大学との関係というのが何か指定研修病院というものになっているのだそうですが、こういうものが文部省の制度としてございますか。北九州総合病院は広島大学の指定研修病院ということになっておるのだそうですが、そういうのがございますか。
○小林(恒)委員 その際に、研修の内容などを中心としながら、教育内容、研修所の指定、研修時期などについて業者団体や実際の業務に精通している労働者代表、いわゆる政労使三者で十分相談をして決めていくべきだ、こういう運輸省の見解もお聞きをいたした経過がございますけれども、これは五十七年の旅行業法の改正のときにも、質の向上という意味では、国際的な観光旅行を実施するに当たって充実したものをつくり上げていかなくてはいけない
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) この指定研修でございますが、これはその実施いたしました成績がよろしゅうございましたので、今後もますますこういうことを充実して実施して参りたいと存じております。ただいま申し上げましたように、研修に関する施設の問題もございますけれども、裁判所の事務運営に差しつかえない限り、こういった研修の機会を作っていきたいと存じております。
○高田なほ子君 指定研修は、この参考資料によると一五・二%という数字を示しておりますが、これは必ずしも多い数字だとは考えられませんが、今後の連隊としてこの指定研修をふやして、十年以上の実績を持たれる方々のために昇任の道を開く機会というものを早急に開こうとする計画はございませんか。